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図解手帖 ZUKAI TECHO

B型肝炎給付金の請求期限|現行2027年3月31日・5年延長の方針

集団予防接種でB型肝炎に感染した人向けの給付金、請求期限は現在2027年3月31日です。厚労省が5年延長の方針を固めたと報じられましたが、まだ確定していません。対象者・相談窓口・今できることを1枚図解で整理します。

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B型肝炎給付金の対象者・現行の請求期限・延長方針・相談窓口を示した図解
B型肝炎給付金の対象者・現行の請求期限・延長方針・相談窓口を示した図解

集団予防接種などでB型肝炎ウイルスに感染した人を救済する給付金制度があります。現在の請求(提訴)期限は2027年3月31日です。2026年9月26日、厚生労働省がこの期限を5年延長する方針を固めたと報じられましたが、法案はまだ成立していません。延長を前提に先延ばしにするのは避け、現行期限を基準に動くのが安全です。

対象になる人

対象期間(昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日)に、満7歳になるまでに受けた集団予防接種等で、注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方が対象です。母子感染とされた方や、感染者本人が亡くなっている場合の相続人も対象になり得ます。給付金額は病態に応じて50万円〜3600万円です。

手続きの大まかな流れ

給付金は自動では受け取れません。まず国を相手に訴訟を起こし、感染の原因や病態を証明して和解する必要があります。和解が成立した後、社会保険診療報酬支払基金に給付金を請求する2段階の流れです。証拠となる母子健康手帳や接種記録が残っているか、早めに確認しておくことが重要です。

延長方針はまだ確定していない

「5年延長」の報道は、厚生労働省が方針を固めたという段階であり、国会での法案審議・成立を経て初めて確定します。過去にも2016年・2021年に期限延長が行われましたが、いずれも法改正を経ています。今回も同様の手続きが必要なため、現時点では現行の2027年3月31日を前提に準備を進めてください。

相談窓口

訴訟に関する相談は厚生労働省(03-3595-2252)、和解後の給付金請求に関する相談は社会保険診療報酬支払基金の給付金等支給相談窓口(0120-918-027、平日9時〜17時)が窓口です。弁護士会や各地の被害者団体でも相談を受け付けています。

給付金に関する詐欺にも注意が必要です。「手続き代行」を名乗る不審な連絡には応じず、給付金・還付金をかたる詐欺や給付金・補助金の探し方の基本も参考にしてください。

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この記事を書いた人

図解手帖編集部 編集部

暮らしの実用情報を1枚図解+解説でお届けする編集部です。公式・一次情報を出典に、断定を避けた正確な情報発信を心がけています。

よくある質問

B型肝炎給付金の対象は誰ですか?
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、満7歳になるまでに受けた集団予防接種等の際、注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方が対象です。母子感染とされた方や、感染者の相続人も対象になり得ます。
請求期限はいつまでですか?
2026年9月現在、請求(提訴)期限は2027年3月31日です。厚生労働省が期限を5年延長する方針を固めたと報じられていますが、2026年9月時点では法案が成立しておらず確定していません。最新情報は厚労省の公式サイトで確認してください。
何から始めればいいですか?
まず自分や家族の母子健康手帳・接種記録の有無を確認し、社会保険診療報酬支払基金の給付金等支給相談窓口(0120-918-027)や弁護士に相談してください。訴訟を経て和解した後に給付金を請求する流れのため、期限が延長されるかにかかわらず早めの行動が安全です。

出典・参考情報

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