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図解手帖 ZUKAI TECHO

住宅設備の点検商法に注意|訪問修理トラブルの見分け方と断り方

「屋根が傷んでいます」「排水管を無料で点検します」と訪問してきた業者が高額修理を迫る点検商法のトラブルが増えています。手口の特徴・その場での断り方・クーリングオフの使い方・相談窓口を公式出典付きで整理します。

家事 読了 6 分 公開: 最終更新:
住宅設備の訪問点検・修理商法に対するチェックリスト図解
住宅設備の訪問点検・修理商法に対するチェックリスト図解

「屋根が傷んでいます」「排水管を無料で点検します」——突然訪問してきた業者の指摘をきっかけに、気づくと高額な修理費用を払っていた、というトラブルが全国の消費生活センターに寄せられ続けています。手口を知っておくことで、多くのケースは玄関先で防げます。

どんな手口か

住宅設備の点検・修理商法とは、「無料点検します」と自宅を訪問してきた業者が、点検後に「このままでは危険」「今日中に直さないと大変」などと不安をあおり、高額な工事契約を結ばせる手口です。対象になりやすいのは屋根・外壁・排水管・床下・太陽光パネル・水道管など、自分では確認しにくい箇所です。

分電盤・ブレーカーなどの電気設備も同じ手口の対象になります。「古くて火事になる」「今の基準に合っていない」と言われても、分電盤の状態を素人が玄関先で判断することはできません。電気工事は資格が必要な作業であり、契約前に電気工事業者の登録・資格を確認するのが基本です。不安があれば、契約中の電力会社や自治体の相談窓口に確認してから決めてください。

分電盤については、訪問より先に電話がかかってくる型が報告されています。「分電盤の点検に行きます」と電話でアポイントを取り、訪問後に「漏電すると火事になる」「法律で15年ごとの交換が決まっている」などと言って、その場で交換契約を求めるものです。電力会社やその委託先を名乗るケースもあります。分電盤の交換を義務づける法律はなく、電気の安全は4年に1回程度の無料の法定調査で確認されます。契約中の電力会社に電話して、その業者が本当に委託先かを確認するのがいちばん確実です。国民生活センターは2025年1月15日にこの手口を公表し、分電盤の点検商法に関する相談が2024年度に急増したとしています(同センターのPIO-NET集計では、点検商法全体の相談は2023年度12,550件・2024年度19,249件・2025年度19,696件)。

「近所の工事で余った材料があるから安くできる」「市区町村から委託された業者です」と偽りの権威をかたる手口も報告されています。実際には自治体が個別家庭の設備点検を業者に委託することはほとんどありません。

訪問してくる業者全てが悪質なわけではありませんが、急かす・権威をかたる・その場での決定を求めるといった要素が重なる場合は注意が必要です。

見分け方と対処の5ポイント

1. 突然の訪問業者は名刺・連絡先を確認する

突然訪問してきた業者には、名刺を求め、社名・担当者名・電話番号を書き留めましょう。「名刺はない」「後で届けます」という業者は信用しないこと。玄関を開ける前にインターホン越しに確認できると安全です。

2. 無料点検後の「今すぐ修理が必要」にはその場で応じない

点検後に「今すぐ直さないと危険」と言われても、その日に決める義務はありません。「一度持ち帰って検討します」と伝えて帰ってもらい、別の業者からも見積もりをとって比較するのが基本です。

3. その場でのサイン・支払いは絶対にしない

「今日だけの特別価格」「今サインしないと工事に入れない」といった言葉は悪質勧誘のサインです。どんな状況でも、その場でのサインや支払いは避けましょう。「見積もりのサインだけ」と言われても、書面の内容を確認してから判断してください。

4. 契約後8日以内はクーリングオフできる

訪問販売で契約してしまった場合、契約書面を受け取った日から8日以内なら特定商取引法のクーリングオフが使えます。ハガキや手紙に「クーリングオフします」と書き、内容証明郵便(または書留)で送るのが確実です。消印が8日以内であればOKです。

5. 困ったら188番(消費者ホットライン)へ

クーリングオフを拒否された、期限が過ぎた、しつこい催促が来るなど困ったときは、国民生活センターの消費者ホットライン(局番なし188番)に相談してください。無料で対応してもらえます。

6. 給湯器も点検商法の対象。電話や訪問での「無料点検」に注意

給湯器(ガス給湯器・電気温水器)を対象にした点検商法の相談も全国で急増しています。国民生活センターによれば、契約当事者の7割以上が70歳以上の高齢者です。「自治体・ガス会社から委託された」「このままでは危険」と不安をあおり、無料点検をきっかけに高額な交換契約を迫る手口は、屋根・分電盤の点検商法と同じパターンです。電話で先にアポイントを取り、訪問後にその場での契約を求める型も報告されています。給湯器の不調を感じたら、まず契約中のガス会社・電力会社に直接連絡して確認するのが確実です。

7. 災害直後は「屋根修理」「感電防止のブレーカー契約」の便乗商法にも注意

地震や豪雨などの被災直後は、「屋根・瓦の応急修理をします」「感電の危険があるのでブレーカーを交換・契約しませんか」と持ちかける便乗商法の相談が国民生活センターに寄せられます。混乱に乗じて高額な契約を急がせる手口は、平時の点検商法と共通のサインで見分けられます。罹災直後こそ、その場で契約せず複数の見積もりを取る基本を思い出してください。

訪問販売全般の断り方・クーリングオフの手順は訪問販売の断り方とクーリングオフ、消費者トラブルの相談先一覧は消費者トラブルの相談先にまとめています。

出典:国民生活センター / 消費者庁 悪質商法に注意

詐欺・防犯まとめ:この記事は詐欺・防犯まとめの一部です。手口を知る・被害に遭ったときの対処・ふだんの守りまでを一覧で整理しています。判断に迷うときは、お金を動かす前に消費者ホットライン188(いやや)・警察相談専用**#9110**(緊急時は110番)へ。

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この記事を書いた人

図解手帖編集部 編集部

暮らしの実用情報を1枚図解+解説でお届けする編集部です。公式・一次情報を出典に、断定を避けた正確な情報発信を心がけています。

よくある質問

「市区町村から委託された業者です」は本物ですか?
自治体が個別の家庭に業者を派遣して設備を点検・修理することはほとんどありません。心配な場合はその場で業者に応答せず、自治体の窓口に電話で確認してください。業者の名前・連絡先を控えておくと相談がスムーズです。
契約してしまったが取り消せますか?
訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば特定商取引法のクーリングオフが使えます。ハガキや手紙に「クーリングオフします」と書き、内容証明郵便で送るのが確実です。期限を過ぎていても交渉の余地がある場合があるので、消費者ホットライン(188)に相談してください。
見積もり書へのサインならOKですか?
「見積もりのサイン」のつもりが契約書として扱われるケースがあります。渡された書面のタイトルと内容を必ず確認し、疑問があれば持ち帰りましょう。「今日だけの価格」という言葉は常套句で、断った後に価格が上がることはほぼありません。

出典・参考情報

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