失業したときの給付の基本|基本手当
失業時の生活を支える雇用保険の基本手当。受給の条件、もらえる額と期間の考え方、ハローワークでの手続きの流れ、退職前に確認すべきことを1枚図解で整理します。
退職・失業のとき生活を支えるのが、雇用保険の**基本手当(いわゆる失業給付)**です。重要なのは、自動では始まらないこと。手続きの起点はハローワークで、離職理由によって開始時期も日数も大きく変わります。
要件・給付制限は改正が続いています。最新・詳細は必ずハローワーク・厚生労働省の公式情報で確認してください。
制度の基本
- 対象
- 雇用保険の被保険者期間が原則12か月以上(離職前2年間)あり、求職活動をしている離職者
- 金額
- 離職前賃金のおおむね50〜80%(基本手当日額。年齢区分で上限あり)
- 期間
- 90〜330日(離職理由・年齢・被保険者期間で変動)
- 窓口
- 住所地を管轄するハローワーク
手続きの流れ
①離職票を受け取る:退職後、会社から「離職票」が届きます(通常1〜2週間。届かなければ会社かハローワークへ確認)。
②ハローワークで求職申込み:離職票・本人確認書類・マイナンバー確認書類・写真・通帳などを持参し、求職申込みと受給資格の決定を受けます。
③待期7日間:全員に共通の待機期間です。自己都合退職はさらに給付制限期間が付きます。
④雇用保険説明会・失業認定:以後は4週間に1回の失業認定日にハローワークへ行き、求職活動の実績を申告して認定を受け、数日後に振り込まれるサイクルです。
やってしまいがちな失敗
離職票を放置して手続きが遅れるのが典型です。基本手当の受給期間は**原則「離職の翌日から1年間」**で、手続きが遅いとその分受け取れる枠が消えていきます。また、離職理由の区分(自己都合か会社都合か)で開始時期・日数が大きく変わるため、実態と異なる区分になっている場合はハローワークで申し出ましょう。病気・出産・介護ですぐ働けない場合は、受給期間の延長手続きを忘れずに。
情報の正確性について:本記事は制度の一般的な情報です。支給額・日数・給付制限は離職理由や改正により異なります。必ずハローワークの公式情報・窓口でご確認ください。
家賃が苦しいときは住居確保給付金の基本、保険・年金の切り替えは年金・健康保険の手続き基本へ。ほかの制度は暮らしの給付金・補助金 一覧に整理しています。
この記事を書いた人
図解手帖編集部 編集部
暮らしの実用情報を1枚図解+解説でお届けする編集部です。公式・一次情報を出典に、断定を避けた正確な情報発信を心がけています。
よくある質問
- 失業したら誰でも給付を受けられますか?
- 雇用保険の被保険者期間が一定以上(原則、離職前2年間に12か月以上。倒産・解雇等は1年間に6か月以上)あり、働く意思と能力があって求職活動をしていることが条件です。病気や出産ですぐ働けない場合は対象外ですが、受給期間の延長手続きができます。
- いくら・どのくらいの期間もらえますか?
- 1日あたりの支給額(基本手当日額)は離職前賃金のおおむね50〜80%(年齢区分ごとに上限あり)、支給日数は離職理由・年齢・被保険者期間に応じて90〜330日です。具体額はハローワークでの手続き後に決まります。
- 自己都合退職だとすぐにはもらえないのですか?
- 自己都合退職には待期(7日)に加えて給付制限期間があり、支給開始が遅れます。給付制限は近年短縮される改正が行われています(教育訓練を受ける場合の扱いなど条件があります)。最新の取り扱いはハローワークで確認してください。
出典・参考情報
節約カテゴリの他の記事
- 図解 読了 4 分
店頭での貴金属・アクセサリー買取トラブル|査定と買取は別、クーリング・オフは使えない
「査定だけのつもりが断り切れず売ってしまった」。店舗に持ち込む買取は訪問購入と違いクーリング・オフの対象外で、原則あとから取り消せません。相談が5年で5.7倍に増えた背景と、店に行く前・その場での自衛策を図解で整理します。
- 図解 読了 4 分
破綻必至商法とは?「高配当で必ず儲かる」の危険サインと消費者庁の新対策
高配当をうたって資金を集め、最後は必ず破綻する「破綻必至商法」。消費者庁は2026年9月1日に対策パッケージを公表し、早期警戒準備室を設置しました。典型的な手口と5つの危険サイン、巻き込まれないための確認ポイントを1枚図解で整理します。
- 図解 読了 4 分
災害に便乗した悪質商法の手口4つ|住宅修理・保険金・義援金・SNS支援の見分け方
地震や豪雨のあとに増える便乗商法を4つの型に整理しました。訪問の点検商法、「保険金で無料で直せる」勧誘、義援金・寄付金の要求、SNSのDMから始まるコード決済の返金話。共通する断り方と相談先も図解でまとめます。
広告・アフィリエイト等の取り扱いについては 掲載方針 をご覧ください。