医療費控除の申請方法と対象費用|確定申告で取り戻せるお金を確認
医療費控除の対象費用・申請条件・申告方法をまとめました。家族全員の医療費を合算する方法・セルフメディケーション税制との違い・申告に必要な書類まで、国税庁の情報をもとに解説します。
年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告で医療費控除を受けると所得税・住民税が軽減されます。「申告が難しそう」と諦めてしまう方も多いですが、対象かどうかの確認だけでもしておきましょう。
この記事は一般的な情報をまとめたものです。個別の税務相談は税務署または税理士にご確認ください。
医療費控除の基本条件
国税庁によると、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が以下の金額を超えた場合に申請できます:
- 所得が200万円以上の場合:年間医療費が10万円超
- 所得が200万円未満の場合:年間医療費が所得金額の5%超
ポイント:自分だけでなく、生計を一にする配偶者・その他の親族の医療費を合算できます(家族の医療費をまとめて申請可能)。
医療費控除の対象となる主な費用
国税庁 No.1122に基づく主な対象費用:
| 対象となる | 対象とならない(原則) |
|---|---|
| 医師・歯科医師による診療・治療費 | 健康診断・人間ドック(※) |
| 治療目的の医薬品購入代 | 疲労回復・健康増進目的のビタミン剤等 |
| 通院交通費(電車・バス・やむを得ない場合はタクシー) | 自家用車のガソリン代・駐車代 |
| 入院中の部屋代・食事代 | 差額ベッド代(条件による) |
| 介護保険サービスの自己負担分(一部) | 美容整形 |
| 出産費用(分娩入院費用等) | 予防接種 |
(※)健康診断・人間ドックで異常が見つかり治療につながった場合は対象となることがあります。詳細は国税庁 No.1122をご確認ください。
申告に必要なもの
- 医療費控除の明細書(国税庁ウェブサイトからダウンロード、またはe-Taxで作成)
- 医療費の領収書(提出不要・5年間自宅保管)または「医療費のお知らせ」(健康保険組合等発行)
- 確定申告書(給与所得者は源泉徴収票も必要)
申告方法
- 領収書を1年分まとめる:1月〜12月分を医療機関・薬局ごとに整理
- 医療費集計フォームに入力:国税庁ウェブサイトのExcelまたはe-Taxで合計額を計算
- 確定申告書を作成・提出:e-Tax(オンライン)または税務署窓口
申告期間:翌年2月16日〜3月15日(還付申告のみの場合は翌年1月1日から5年間申告可能)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
通常の医療費控除と選択して使える特例です。特定の市販薬(医療用から転用された成分を含む「スイッチOTC医薬品」など)の年間購入額が12,000円超の場合に、超えた部分(上限8万8,000円)を控除できます。
- 通常の医療費控除とのどちらか一方のみ選択(併用不可)
- 適用を受けるにはその年に定期健康診断・予防接種等を受けていることが要件
詳細は厚生労働省のセルフメディケーション税制ページを参照してください。
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この記事を書いた人
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よくある質問
- 医療費控除はいくら戻ってきますか?
- 医療費控除で戻ってくる金額は「(年間医療費 - 10万円) × 所得税率」が目安です(所得税率は課税所得によって異なります)。例えば年間医療費20万円・所得税率10%なら「(20万円 - 10万円) × 10% = 1万円」の還付が目安になります。加えて翌年の住民税も軽減されます。正確な金額は国税庁の確定申告等作成コーナーで計算してください。
- 医療費控除の対象にならないものは何ですか?
- 主な対象外は「健康診断・人間ドック(病気が発見され治療につながった場合は対象となることがある)」「予防接種」「美容整形」「疲労回復・健康増進のためのビタミン剤購入」「入院中の差額ベッド代(一定の条件によって対象外となることがある)」などです。詳細は国税庁 No.1122をご確認ください。
- 会社員でも医療費控除は申請できますか?
- はい、会社員(給与所得者)でも医療費控除は確定申告で申請できます。確定申告の経験がない方は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)を使ってオンライン申告が可能です。申告期間は原則として翌年の2月16日〜3月15日ですが、医療費控除(還付申告)のみであれば翌年1月1日から5年間いつでも申告できます。
出典・参考情報
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