離婚後の共同親権・法定養育費とは?2026年4月施行の民法改正
2026年4月の民法改正で、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。あわせて養育費の取り決めがなくても月2万円を請求できる「法定養育費」制度も始まっています。制度の要点と相談先を1枚図解で整理します。
2026年4月1日、離婚後の子の養育に関するルールを見直す改正民法が施行されました。離婚後の親権を「単独」か「共同」か選べるようになったことと、養育費の取り決めがなくても一定額を請求できる「法定養育費」制度が新設されたことが大きな変更点です。
制度の詳細は個々の家庭の事情で扱いが変わるため、最終的な判断は家庭裁判所・弁護士など専門家への相談が必要です。ここでは全体像だけを整理します。
共同親権とは何が変わった?
これまでは離婚後、父母のどちらか一方だけが親権者になる「単独親権」しか選べませんでした。改正後は、父母がともに親権を持つ「共同親権」も選べます。決め方は父母の話し合いが基本で、折り合わない場合は家庭裁判所が子の利益を考えて判断します。虐待やDVのおそれがある場合、家庭裁判所は共同親権とすることはできません(出典:政府広報オンライン)。
法定養育費とは?
離婚時に養育費の取り決めをしないまま別れるケースは珍しくありません。改正後は、取り決めがなくても、子どもと暮らす親がもう一方の親に対し、子ども1人あたり月額2万円を請求できる「法定養育費」制度が新設されました。これは正式な金額が決まるまでの暫定的なもので、その後は父母の収入などを踏まえた適正な養育費を改めて取り決めることが前提です(出典:法務省民事局)。
誰が対象になる?
改正法の施行日である2026年4月1日以降に離婚した場合が対象です。施行前にすでに離婚が成立している場合は、法定養育費を遡って請求することはできません。制度の対象かどうか迷う場合は、市区町村の窓口や家庭裁判所に確認しましょう。
相談先
話し合いが難しい場合や、金額・親権の判断に迷う場合は、家庭裁判所の家事相談窓口、弁護士会の法律相談、法テラスなどが利用できます。早めに第三者へ相談することで、こじれを防ぎやすくなります。
情報の正確性について:本記事は制度の一般的な内容の紹介です。個別の事情により扱いが異なるため、具体的な判断は家庭裁判所・弁護士など専門家にご確認ください。
子育て関連のお金の制度は出産・育休でもらえるお金の全体像、児童手当の基本、離婚・出産などの届出手続きは結婚・出産・死亡の届出も参考にしてください。
この記事を書いた人
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よくある質問
- 共同親権と単独親権はどちらが原則ですか?
- どちらか一方が原則というわけではなく、父母の話し合い、または折り合わない場合は家庭裁判所が、子の利益を考えて共同親権か単独親権かを判断します。虐待やDVのおそれがある場合、家庭裁判所は共同親権とすることはできません。
- 法定養育費はいつからいつまでもらえますか?
- 離婚時に養育費の取り決めがない場合に、正式な取り決めができるまでの暫定的・補充的な制度です。改正法の施行後に離婚した場合が対象で、施行前の離婚には遡って適用されません。最終的な金額は父母の協議や家庭裁判所の手続きで、収入などを踏まえて改めて取り決めることが重要です。
- 話し合いがまとまらないときはどこに相談すればいいですか?
- 家庭裁判所の家事相談窓口や弁護士会の法律相談、法テラスなどが窓口になります。感情的な対立が大きい場合は、早めに第三者を交えることでこじれを防げます。
出典・参考情報
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