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図解手帖 ZUKAI TECHO

害虫駆除の「レスキュー商法」に注意|広告価格と請求額が違う手口

ネットで見つけた「格安」害虫・害獣駆除業者に依頼したら高額請求された——という相談が急増中。国民生活センターの事例をもとに、依頼前に確認すべきポイントと被害に遭ったときの相談先を整理します。

節約 読了 4 分 公開: 最終更新:
害虫駆除のレスキュー商法トラブルを防ぐ5つの確認ポイントを示した図解
害虫駆除のレスキュー商法トラブルを防ぐ5つの確認ポイントを示した図解

ゴキブリやハチ、ネズミなどの害虫・害獣駆除を、ネット検索で見つけた業者に依頼したところ、広告の表示額とかけ離れた高額な料金を請求された——という相談が全国の消費生活センターに増えています。国民生活センターによると、こうした相談は2023年度に2022年度比で約1.5倍に増加し、特に10〜20歳代が契約当事者となるケースが急増しています(出典:国民生活センター、2024年4月24日公表)。

どんな手口か

典型的なパターンは、インターネット上で「関東エリア最安級」「税込550円〜、追加料金一切なし」といった格安価格を掲げる広告から業者に連絡し、訪問後に「思ったより被害が大きい」「特殊な薬剤が必要」などの理由で次々に追加費用を提示され、最終的に数万円〜十数万円を請求されるというものです。中断や見積もり比較を申し出ても認められず、その場で契約・支払いを迫られる事例も報告されています。この手口は鍵の解錠や水漏れ修理など、他の「暮らしのレスキューサービス」全般でも共通してみられます。

依頼前に確認したい5つのポイント

1. 広告の安さだけで即決しない

「○○円〜」という表示はあくまで最低価格であり、実際の作業内容によって金額は大きく変わります。極端に安い価格を前面に出す広告ほど、オプション料金で総額が跳ね上がる傾向があるため注意が必要です。

2. 作業前に総額の見積もりを書面で確認

電話口で聞いた金額だけで依頼を決めず、訪問後・作業開始前に**見積書(書面またはメール)**を受け取り、「これ以上は請求されない」上限額を確認しましょう。見積もりを渋る業者は避けるのが安全です。

3. 急かす業者とは契約しない

「今すぐ駆除しないと被害が広がる」「今日中に契約すれば割引」など、不安をあおって即決を迫る勧誘は要注意サインです。国民生活センターも「比較検討する時間を与えない事業者とは契約しない」ことをアドバイスしています。

4. 複数業者で見積もりを比較する

1社の説明だけで契約せず、可能であれば別の業者にも見積もりを依頼して料金・作業内容を比較しましょう。比較する時間を与えてくれるかどうかも、業者の信頼性を見極める材料になります。

5. 支払い後・作業後でも相談できる

すでに高額な料金を請求された、支払ってしまったという場合も、一人で抱え込まず消費生活センターに相談してください。訪問販売にあたる契約であれば、契約書面受領後8日以内のクーリングオフが可能な場合があります。ただし作業が完了してしまうとクーリングオフが使えないケースがあるため、「作業前」に立ち止まることが最大の防御策です。

相談窓口

状況相談先
依頼前に不安がある消費者ホットライン:188(いやや)
高額請求・トラブルが起きた最寄りの消費生活センター
契約書面を受け取ってから8日以内クーリングオフを検討(クーリングオフの手順と使い方

情報の正確性について:クーリングオフ等の権利は契約の種類・状況により異なります。具体的なトラブルは消費者ホットライン(188)または最寄りの消費生活センターにご相談ください。本記事は特定の業者を推奨・否定するものではありません。

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同じ「レスキュー商法」のパターンは、エアコン修理や鍵の紛失トラブルでも起きています。あわせて確認しておくと、いざというときに落ち着いて対応できます。

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詐欺・防犯まとめ:この記事は詐欺・防犯まとめの一部です。手口を知る・被害に遭ったときの対処・ふだんの守りまでを一覧で整理しています。判断に迷うときは、お金を動かす前に消費者ホットライン188(いやや)・警察相談専用**#9110**(緊急時は110番)へ。

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この記事を書いた人

図解手帖編集部 編集部

暮らしの実用情報を1枚図解+解説でお届けする編集部です。公式・一次情報を出典に、断定を避けた正確な情報発信を心がけています。

よくある質問

「レスキュー商法」とは何ですか?
鍵の紛失・水漏れ・害虫の発生など「今すぐ何とかしたい」という消費者の焦りにつけ込み、ネット広告では格安料金を表示しながら、実際の作業では高額な追加料金を請求する商法の通称です。国民生活センターや各地の消費生活センターが繰り返し注意喚起しています。
高額請求をされたらどうすればいいですか?
その場で支払わず、まずは消費生活センターに相談してください。訪問販売にあたる契約であれば、書面受領後8日以内はクーリングオフが可能な場合があります。作業が完了してしまうとクーリングオフが使えないことがあるため、作業前に「おかしい」と感じた時点で立ち止まることが重要です。相談窓口は消費者ホットライン「188(いやや)」です。
依頼する前にできる対策はありますか?
極端に安い価格を表示する業者や、比較検討の時間を与えず即決を迫る業者は避けてください。作業前に総額の見積もりを書面またはメールで受け取り、追加料金が発生する条件まで確認してから契約することが基本です。

出典・参考情報

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