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図解手帖 ZUKAI TECHO

106万円の壁の賃金要件撤廃|10月から何が変わる?

2026年10月から社会保険の加入要件のうち「月額8.8万円以上」の賃金要件が撤廃されます。変わること・変わらない要件(週20時間・企業規模など)を厚労省の情報で1枚図解に整理しました。

節約 読了 3 分 公開: 最終更新:
社会保険の賃金要件(月額8.8万円)撤廃で変わること・変わらない要件を示した図解
社会保険の賃金要件(月額8.8万円)撤廃で変わること・変わらない要件を示した図解

2026年10月から、パート・アルバイトの社会保険加入要件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」が撤廃されます(いわゆる106万円の壁)。ただし、週20時間以上などほかの要件は残ります。自分が対象かどうかは、要件を1つずつ確かめるのが確実です(出典:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト)。

変わるのは「賃金要件」だけ

これまでは、月額の所定内賃金が8.8万円以上(年収でおよそ106万円)であることが加入要件の1つでした。10月からはこの要件がなくなります。厚労省の特設サイトは、最低賃金以上で週20時間以上働く人はこの要件も満たす水準になるため、収入を意識する必要はないと説明しています。

残る要件

特設サイトでは、加入対象となる要件として次が示されています。

  • 週の所定労働時間が20時間以上(残業は原則含まないが、常に残業がある場合は含むことがある)
  • 学生ではない(休学中・定時制・通信制などは加入対象になる場合がある)
  • 2か月を超えて雇用される見込みがある
  • 勤め先の従業員数が51人以上(2027年10月以降は36人以上)

つまり、週20時間未満の働き方であれば、引き続き対象外になります。

企業規模の要件は段階的に広がる

従業員数の要件は、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月からは全企業規模へと段階的に広がる予定です。今の勤め先が対象外でも、将来は対象になる可能性があります。

手取りや扶養への影響は人それぞれ

社会保険に加入すると、保険料の負担がある一方で、将来の年金などが手厚くなる面があります。手取りの変化は給与額や勤務先によって違うため、厚労省の特設サイトの手取りシミュレーターなどで試算できます。配偶者の扶養の扱いは別の制度で、加入している健康保険組合や勤務先で確認してください。

※制度は改正されることがあります。最新の内容は厚生労働省の特設サイトで確認してください。全体の制度変更は2026〜2027年の制度カレンダー、家計の見直しは家計の見直し方も参考になります。

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この記事を書いた人

図解手帖編集部 編集部

暮らしの実用情報を1枚図解+解説でお届けする編集部です。公式・一次情報を出典に、断定を避けた正確な情報発信を心がけています。

よくある質問

賃金要件がなくなると、パートは全員社会保険に入るのですか?
いいえ。週の所定労働時間が20時間以上、学生でない、2か月を超えて雇用される見込み、勤め先の従業員数が51人以上(2027年10月から36人以上)などの要件は残ります。対象かどうかは勤務先や日本年金機構で確認してください。
最低賃金以上で週20時間以上働いている場合、収入は気にしなくてよいですか?
厚生労働省の特設サイトでは、最低賃金以上で週20時間以上働く方は賃金要件も満たすことになるため、収入を意識する必要はないと説明されています。
配偶者の扶養に入っている場合の「130万円の壁」もなくなりますか?
今回撤廃されるのは、勤め先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する際の賃金要件です。扶養の認定基準は別の制度のため、勤務先や加入している健康保険組合に確認してください。

出典・参考情報

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