コンテンツへスキップ
図解手帖 ZUKAI TECHO

光回線の電話勧誘トラブルに注意|「サービス終了」は事実と違う場合も

光回線サービスのトラブル相談は電話勧誘によるものが約6割を占め、増加傾向にあると国民生活センターが2026年7月1日に注意喚起しました。「契約中の事業者のサービスが終了する」といった事実と異なる説明での勧誘が典型例です。契約前に確認したい5つのポイントを公式出典付きで整理します。

節約 読了 5 分 公開: 最終更新:
光回線の電話勧誘トラブルを防ぐための5つの確認ポイントを示した図解
光回線の電話勧誘トラブルを防ぐための5つの確認ポイントを示した図解

全国の消費生活センターに寄せられる光回線サービスのトラブル相談のうち、電話勧誘によるものが約6割を占め、増加傾向にあるとして、国民生活センターが2026年7月1日に注意を呼びかけました。「契約中の事業者の手続きだと思ったら別の事業者との契約になっていた」「サービスが使えなくなるので乗り換えが必要と言われたが、そのような事実はなかった」といった相談が典型例です。結論はシンプルで、電話を切って自分で確認するその場で契約しないの2つを覚えておけば防げます。

どんな手口か

国民生活センターは、相談事例から次のような問題点を指摘しています。正しい事業者名やサービス名を名乗らず、契約中の事業者であるかのように装って消費者を誤認させていること。契約前の説明書面が交付されないまま契約になっている場合があること。通信契約のほかに複数のオプションを、消費者の認識がないまま契約させている場合があることです。

具体的な事例として、2025年11月には50代男性が「契約中のA社の光回線が終了するため、当社で変更手続きを行う。工事もこちらで行う」と電話を受け、A社の関連会社だと思い承諾したところ、工事後にインターネットがつながらなくなり、A社に問い合わせて初めて「光回線が終了する予定はない」と判明したケースが報告されています(朝日新聞)。ほかにも、料金が安くなると勧誘されて契約したところ、覚えのない動画配信・クラウドストレージなどのオプションが付いていた事例(70代女性)や、解約しようと何度電話してもつながらない事例(70代男性)も報告されています。

契約前に確認したい5つのポイント

1. 事業者名・サービス名を必ず確認する

突然の電話では、まず相手の事業者名とサービス名を確認してください。契約中の事業者を名乗っていても、実際には別の代理店・事業者であるケースが報告されています。名乗られた名前をそのまま信じず、契約中の事業者の公式サイトや契約書に記載された連絡先へ、自分から確認の連絡を入れるのが確実です。

2. 「説明書面」を受け取ってから検討する

電話勧誘による契約では、契約前の「説明書面」と契約後の「契約書面」の2つの書面が送られる仕組みになっています。口頭の説明だけでその場での契約を求める、書面の交付を渋る事業者とは契約しないでください。

3. 電話がかかってきた日に契約しない

その場での即答は避けてください。国民生活センターも「電話がかかってきた日に契約しないように」と呼びかけています。「書面を送ってから改めて検討します」と伝えて一度電話を切り、内容を確認してから判断するのが安全です。

4. 「サービス終了」「乗り換えが必要」は事実と異なる場合がある

「今のサービスが終了する」「乗り換えの手続きが必要」といった説明は、事実と異なるケースが報告されています。不安をあおって契約を急がせる説明ほど、いったん立ち止まって自分で確認する価値があります。

5. 契約後も速やかに確認・相談する

契約書面が届いたらすぐに内容を確認してください。オプションの追加や料金に覚えのない点があれば、速やかに契約先事業者へ申し出ましょう。光回線サービスは電気通信事業法に基づく「初期契約解除制度」の対象で、契約書面が届いた日を1日目として8日目までに解除する旨を記した書面を出せば、違約金なしで契約を解除できます(事務手数料・利用した通信料金・工事費用などの実費は支払いが必要です)。不安なとき・トラブルが起きたときは、消費者ホットライン「188(いやや)」から最寄りの消費生活センターに相談してください。

相談窓口

状況相談先
電話を受けて不安に思った契約中の事業者の公式窓口(自分で調べた連絡先へ)
契約するか迷っている消費者ホットライン:188(いやや)
すでに契約してしまった最寄りの消費生活センター、契約書面受領後8日以内は初期契約解除制度を検討

情報の正確性について:初期契約解除制度の適用可否は契約の種類・状況により異なります。具体的なトラブルは消費者ホットライン(188)または最寄りの消費生活センターにご相談ください。本記事は特定の事業者を推奨・否定するものではありません。

関連記事

似たパターンの契約トラブルは、他の暮らしのサービスでも起きています。あわせて確認しておくと、いざというときに落ち着いて対応できます。

節約・お金の関連記事一覧はこちら

詐欺・防犯まとめ:この記事は詐欺・防犯まとめの一部です。手口を知る・被害に遭ったときの対処・ふだんの守りまでを一覧で整理しています。判断に迷うときは、お金を動かす前に消費者ホットライン188(いやや)・警察相談専用**#9110**(緊急時は110番)へ。

シェア・保存 でシェア LINE

この記事を書いた人

図解手帖編集部 編集部

暮らしの実用情報を1枚図解+解説でお届けする編集部です。公式・一次情報を出典に、断定を避けた正確な情報発信を心がけています。

よくある質問

契約中の回線事業者を名乗る電話は信用してよいですか?
名乗っているだけでは信用できません。国民生活センターによると、正しい事業者名やサービス名を名乗らず、契約中の事業者であるかのように装って消費者を誤認させる相談が寄せられています。電話を切ったうえで、契約中の事業者の公式サイトや契約書に記載された連絡先に、自分から問い合わせて確認するのが安全です。
「サービスが終了する」「乗り換えが必要」と言われたら本当ですか?
事実と異なる説明であるケースが報告されています。2025年11月には、契約中の事業者の光回線が終了すると電話で告げられて承諾したところ、後日その事業者に確認すると「終了する予定はない」と判明した事例がありました(朝日新聞)。不安をあおって契約を急がせる説明ほど、いったん電話を切って自分で確認する価値があります。
すでに契約してしまった場合はどうすればいいですか?
光回線サービスは電気通信事業法に基づく「初期契約解除制度」の対象です。契約書面を受け取った日を1日目として8日目までに解除する旨を記した書面を出せば、違約金なしで契約を解除できます(ただし事務手数料・利用した通信料金・工事費用などの実費は支払いが必要です)。判断に迷うときは、消費者ホットライン「188(いやや)」から最寄りの消費生活センターに相談してください。

出典・参考情報

買い物・節約・ポイ活をすべて見る →

広告・アフィリエイト等の取り扱いについては 掲載方針 をご覧ください。