年金・健康保険の手続き基本|就職・退職・転職時にやること
就職・退職・転職など働き方が変わるタイミングで必要な年金と健康保険の手続きを整理します。手続き窓口と期限の目安を図解でわかりやすくまとめています。詳しくは年金事務所・自治体窓口にご確認ください。
注意:この記事は年金・健康保険の手続き窓口と概要を整理したものです。受給額・税務処理・個別の審査結果について断定的な情報を提供するものではありません。詳しくは年金事務所・お住まいの自治体窓口にご確認ください。
就職・退職・転職などで働き方が変わるとき、年金と健康保険の手続きが必要になります。 手続きには期限があり、遅れると無保険期間が発生したり未納が積み上がったりする可能性があります。「何の手続きがあるか」「どこで手続きするか」を場面ごとに整理します。
年金の種類と加入区分の基本
日本の年金制度は、すべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」を基盤としています。
- 第1号被保険者:自営業・フリーランス・学生・無職の方。市区町村役場で手続き
- 第2号被保険者:会社員・公務員。勤務先の社会保険手続きで加入
- 第3号被保険者:第2号の配偶者で一定要件を満たす方。配偶者の勤務先経由で手続き
健康保険の種類
- 健康保険(社会保険):会社員・公務員等が加入。保険料は事業主と折半
- 国民健康保険(国保):社会保険に加入していない方が加入。市区町村が運営
- 後期高齢者医療制度:75歳以上の方が加入
就職・退職・転職時の手続き
就職するとき
- 勤務先の社会保険に加入するため、総務・人事部門 で手続き
- 国民年金(第1号)から第2号への切り替えは勤務先が対応
- 国保に加入していた場合は、就職後に市区町村役場で 国保の資格喪失手続き が必要
退職するとき
退職の翌日から 健康保険の資格を喪失 します。以下のいずれかの手続きが必要です。
| 選択肢 | 概要 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 国民健康保険に加入 | 退職後14日以内を目安に | 市区町村役場 |
| 任意継続(在職中の保険を継続) | 退職後20日以内に手続き | 加入していた健康保険組合・協会けんぽ |
| 家族の扶養に入る | 要件を満たす場合 | 家族の勤務先経由 |
年金は退職後、厚生年金から 国民年金(第1号)への切り替え が必要です。退職後 14日以内 を目安に市区町村役場で手続きしてください。
転職するとき
転職先が決まっている場合は、空白期間なく社会保険が継続されることが一般的ですが、退職日と入社日によっては国保への一時加入が必要になる場合があります。詳細は転職先の人事担当または年金事務所にご確認ください。
手続きが間に合わなかった・未納がある場合
- 健康保険の未加入期間中に受診した場合、後から医療費を全額負担することになる可能性があります
- 国民年金の未納分は後から「追納」できる制度があります(期限あり)
- 詳しくは年金事務所(電話相談:0570-05-1165)または市区町村の国民健康保険窓口にご相談ください
まとめ
- 退職翌日から健康保険の資格喪失。14日以内を目安に国保加入または任意継続手続きを
- 退職後の年金は第1号への切り替えが必要。市区町村役場で手続き
- 手続き期限を過ぎた・未納がある場合は年金事務所・市区町村窓口へ相談する
- 受給額・税の詳細については年金事務所や税務署で個別に確認する
詳しくは年金事務所・お住まいの自治体窓口へ。 日本年金機構の相談窓口:ねんきんダイヤル 0570-05-1165(月〜金 8:30〜19:00、第2土曜 9:30〜16:00)
この記事を書いた人
図解手帖編集部 編集部
暮らしの実用情報を1枚図解+解説でお届けする編集部です。公式・一次情報を出典に、断定を避けた正確な情報発信を心がけています。
よくある質問
- 退職後に手続きをしないとどうなりますか?
- 健康保険は退職の翌日から無保険状態になるため、早急に手続きが必要です。国民健康保険への加入・任意継続・家族の扶養いずれかを選ぶ必要があります。国民年金も退職後に厚生年金から切り替わるため、14日以内に市区町村役場での手続きが必要です。詳しくは年金事務所または市区町村の窓口にご確認ください。
- 扶養に入る条件はどのように確認すればよいですか?
- 扶養(被扶養者)の認定要件は健康保険組合・協会けんぽによって異なります。一般的な目安として収入要件がありますが、具体的な条件は配偶者等の加入する健康保険の窓口または事業者の総務・人事担当へ確認することを推奨します。
- 年金の受給額はどこで確認できますか?
- 日本年金機構が運営する「ねんきんネット」または「ねんきん定期便」で年金記録や見込み額を確認できます。受給額は加入期間・納付状況・受給開始年齢などにより個人差が大きいため、詳しくは年金事務所(全国共通の電話相談:0570-05-1165)にご相談ください。
出典・参考情報
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