身近な人が亡くなった時の手続きタイムライン
家族が亡くなった後に必要な手続きを「1週間以内」「1か月以内」のタイムラインで整理。死亡届から年金・保険・各種変更手続きまで、何から動くかを図解でわかりやすくまとめます。
家族を亡くした後は、悲しみの中でも多くの手続きが発生します。「何から動けばいいか」がわからず、後回しにしてしまうことで期限を過ぎるケースも少なくありません。この記事では、行動と段取りに絞って手続きをタイムライン形式で整理します。
注意:この記事は一般的な情報の整理を目的としており、個別の法律・税務・相続に関する専門的アドバイスではありません。相続・税務・法的手続きについては、法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士にご相談ください。
1週間以内にやること
死亡届の提出(最優先)
死亡を知った日から7日以内に、死亡地・届出人の所在地・本籍地のいずれかの市区町村役場に提出します。葬儀社が代行するケースが多いため、手配時に確認してください。
必要書類
- 死亡診断書(医師が作成)
- 死亡届(死亡診断書と一体になっている書類)
死亡届の提出後、火葬許可証が発行されます。これがないと火葬を行えないため、まずここを優先します。
葬儀・火葬の手配
死亡届・火葬許可証の取得後、葬儀・火葬の手続きへ進みます。葬儀社に依頼する場合は、費用・内容を事前に確認することをおすすめします。
1か月以内にやること
年金の受給停止手続き
国民年金:14日以内、厚生年金:10日以内に、年金事務所または市区町村窓口への届出が必要とされています。手続きが遅れると受給し続けた年金の返還が求められる場合があります。
詳細は**日本年金機構(0570-05-1165)**または管轄の年金事務所に確認してください。
健康保険の手続き
- 国民健康保険:死亡後14日以内に、市区町村の担当窓口に届出
- 社会保険(勤務先の健康保険):勤務先の総務・人事部門へ連絡
世帯主変更届
亡くなった方が世帯主だった場合、死亡後14日以内に市区町村役場で世帯主変更届を提出します。
銀行口座・各種契約の手続き
死亡が確認されると銀行口座が凍結されます。引き出しが必要な場合は、凍結前か相続手続き後の対応が必要です。口座凍結後の払い戻しは金融機関によって手続きが異なるため、早めに各行に確認してください。
また、携帯電話・各種サブスクリプション・電気・ガスなどの契約解除も1か月以内を目安に対応してください。
3か月〜1年以内を目安にする手続き
以下の手続きは期限があるものを含みます。詳細は専門家や各機関に確認してください。
| 手続き | 期限の目安 | 相談窓口 |
|---|---|---|
| 相続放棄の申述 | 相続を知った日から3か月以内 | 家庭裁判所・弁護士・司法書士 |
| 準確定申告(故人の確定申告) | 死亡を知った日から4か月以内 | 税務署・税理士 |
| 相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 | 税務署・税理士 |
これらは期限を過ぎると不利益が生じる場合があるとされています。詳しくは法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士にご相談ください。
手続きを円滑に進めるために
- 死亡診断書・戸籍謄本・住民票などの書類はコピーを複数部取得しておく
- 各手続きで必要になるケースが多い
- 通帳・保険証券・年金手帳などの書類を早めに整理する
出典:法務省「相続に関する手続き」、厚生労働省、日本年金機構。個別の状況については必ず専門家にご相談ください。情報は公開時点のものであり、制度変更の可能性があります。
引っ越しの役所手続きと同様、書類を1回の窓口訪問でまとめる準備の仕方は引っ越しの役所手続き準備リストが参考になります。
この記事を書いた人
図解手帖編集部 編集部
暮らしの実用情報を1枚図解+解説でお届けする編集部です。公式・一次情報を出典に、断定を避けた正確な情報発信を心がけています。
よくある質問
- 死亡届の提出期限はいつまで?
- 死亡を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に、死亡地・届出人の所在地・本籍地いずれかの市区町村役場に提出する必要があります。葬儀社が代行してくれるケースが多いため、担当者に確認してみてください。
- 相続の手続きはどこに相談すればいい?
- 相続に関する法的手続き(遺産分割・相続放棄など)は、法務局・家庭裁判所・弁護士・司法書士が相談窓口です。相続税については税務署・税理士に確認してください。手続きの種類によって窓口が異なるため、まず法務局の相談窓口や法テラスへの問い合わせがひとつの手がかりになります。
- 年金の停止手続きはいつまでにすればいい?
- 死亡後、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に年金事務所または市区町村窓口への届出が必要とされています。手続きが遅れると、受給し続けた年金の返還を求められる場合があります。詳細は日本年金機構または年金事務所にご確認ください。
出典・参考情報
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