押し買い(訪問購入)トラブル対策|アポなし買取業者の断り方とクーリングオフ
自宅を訪問して貴金属や着物などを買い取る「押し買い(訪問購入)」。飛び込み勧誘や、断ったのに食い下がる行為は特定商取引法で禁止されています。業者への対応チェックリストと、クーリングオフ(8日以内)の使い方を図解で整理します。
押し買い(訪問購入)とは
業者が自宅などを訪問し、貴金属や着物、骨董品などを買い取る取引は「訪問購入」と呼ばれ、強引な勧誘が問題になりやすいことから「押し買い」とも呼ばれます。2013年の特定商取引法改正で規制対象に加わり、消費者を守るルールが定められました。国民生活センターへの相談は年々増加傾向にあります。
業者にはこんな規制がかかっている
特定商取引法は、業者に対して勧誘前の目的表示を義務づけているほか、消費者が勧誘を要請していないのに訪問して勧誘する「不招請勧誘」を原則禁止しています。査定だけの依頼を、査定を超えた勧誘に持ち込むことも違反です。また、消費者が断る意思を示した後の食い下がりや、後日の再勧誘も禁止されています。契約時には物品の種類・価格・クーリングオフに関する事項などを記載した書面の交付も義務です(出典:消費者庁)。
業者が来たときの対応チェック
- その場で契約書にサインしない(査定だけの依頼なら断ってよい)
- 「いりません」とはっきり断る(食い下がりへの対応は不要)
- 契約する場合も書面を必ず受け取る(クーリングオフの記載を確認)
- 品物はすぐに渡さない(クーリングオフ期間中は引渡しを拒める)
- 契約後8日以内なら無条件で解除できる(書面・メールで通知し記録を残す)
- 困ったときは消費者ホットライン188へ
クーリングオフの使い方
書面を受け取った日を1日目として8日以内であれば、書面または電子メールなどの記録に残る方法で、無条件に契約を解除できます。品物をすでに渡してしまった場合も、業者の負担で返却してもらえるほか、代金を受け取っていれば返金を求められます。解除の連絡は特定記録郵便や内容証明郵便、送信済みメールの保存など、証拠を残せる方法で行うことがすすめられています(出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」)。
対象外となる物品(自動車、家電の一部、書籍、CD・DVD、ゲームソフト、有価証券など)もあるため、判断に迷う場合は消費生活センターに相談しましょう。
この記事を書いた人
図解手帖編集部 編集部
暮らしの実用情報を1枚図解+解説でお届けする編集部です。公式・一次情報を出典に、断定を避けた正確な情報発信を心がけています。
よくある質問
- 訪問購入(押し買い)の業者から突然インターホンが鳴りました。査定だけなら聞いてもよいですか?
- 慎重な対応をおすすめします。特定商取引法は、消費者が勧誘を要請していないのに業者が訪問して勧誘すること(不招請勧誘)を原則禁止しています。査定の依頼だけだったのに、査定を超えて勧誘された場合も法に抵触するおそれがあります。「必要ありません」とはっきり伝え、玄関先で対応を終えるのが基本です。
- その場で「いりません」と断ったのに、業者が食い下がってきます。
- 違法な対応の可能性が高いです。特定商取引法は、消費者が契約しない意思を示した後に、その場で勧誘を続けたり、後日改めて勧誘したりすることを禁止しています(再勧誘の禁止)。それでも食い下がる場合は、消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談してください。
- 契約書にサインし、品物も渡してしまいました。取り戻せますか?
- 書面を受け取った日を1日目として8日以内であれば、クーリング・オフとして無条件で契約を解除できます。訪問購入では、クーリング・オフ期間中は業者に品物の引き渡しを拒む権利もあり、すでに渡してしまった場合も業者の負担で品物を返してもらえます。書面や電子メールなど記録に残る方法で解除の意思を伝え、送付記録や送信履歴を保管しておきましょう。
出典・参考情報
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