詐欺的な定期購入トラブルの防ぎ方|「初回お試し」の落とし穴と最終確認画面チェック
「初回お試し」「初回限定」のつもりが高額な定期購入に──ネット通販で多い詐欺的定期購入トラブルの原因と対策を図解で整理。注文前の最終確認画面チェックと解約条件の落とし穴を、国民生活センター・政府広報をもとに解説します。
「初回お試し500円」のつもりが、翌月も商品が届いて高額な請求に──こうした詐欺的な定期購入トラブルは、国民生活センターに依然として多く寄せられています。防ぐ鍵は、注文を確定する前の「最終確認画面」で定期購入かどうかと解約条件を確かめることです。この記事では、トラブルが起きる原因と、その場でできる対策を整理します。
なぜ「お試しだけ」のつもりが定期購入になるのか
動画サイトやSNS、ニュースアプリの広告で「初回限定」「初回無料」「お試し」と安さを強調し、気軽に申し込ませる手口が典型的です。広告や注文ページの目立つ場所には安い初回価格だけが書かれ、「2回目以降も継続」「数回の受け取りが条件」といった重要な条件は、小さな文字や離れた場所に書かれていることがあります。結果として、利用者は「1回だけ」と思って申し込み、実際には定期購入を契約してしまうのです。
2022年6月施行の改正特定商取引法では、こうした手口への規制が強化されました。販売サイトは「最終確認画面」(注文を確定する直前の画面)で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量・代金などの販売条件、解約条件などを消費者が確認できるよう表示することが義務付けられています。逆に言えば、この最終確認画面こそがトラブルを防ぐ最後の砦です。
注文前に確認する3つのポイント
1. 「定期購入」になっていないか
最終確認画面で、その注文が1回限りか、定期購入かを確認します。「定期」「継続」「毎月」「コース」などの語があれば定期購入です。初回価格だけでなく、契約全体の性質を見てください。
2. 総額と2回目以降の金額
初回が安くても、2回目以降が通常価格に戻り、合計で高額になるケースが多くあります。最終確認画面に表示された「2回目以降の代金」「継続回数」「支払う総額」を必ず確認しましょう。
3. 解約条件と締め切り
「いつでも解約可能」と書かれていても、「次回発送の◯日前までに電話で連絡」などの条件が付いていることがあります。解約方法(電話のみか、メール・マイページでも可か)と締め切り日を、契約前に把握しておくことが重要です。
解約できない、と感じたときの対処
「解約の電話をしても混み合っていてつながらない」という相談は実際に多く寄せられています。慌てて諦めず、次の手順で記録を残しながら進めます。まず、注文時の最終確認画面・申込み完了メール・利用規約のスクリーンショットを保存します。次に、電話がつながらない場合もメールや問い合わせフォームなど別の手段で解約の意思を日付入りで伝え、その記録を残します。表示と実際の条件が食い違うなど不審な点があれば、**消費者ホットライン「188(いやや)」**に相談してください。改正特定商取引法では、事業者が定期購入でないと誤認させるような表示をしていた場合、契約の申込みを取り消せることがあります。
困ったときの相談先全般は消費者トラブルの相談先、ネット通販全体の注意点はネット通販で気をつけること、訪問販売などのクーリングオフはクーリングオフの基本で整理しています。ネットの暮らしの記事はネットの記事一覧からどうぞ。
なお、本記事は一般的な注意喚起であり、個別の契約の有効性や返金の可否を判断するものではありません。具体的なトラブルは消費者ホットライン(188)や各地の消費生活センターにご相談ください。
この記事を書いた人
図解手帖編集部 編集部
暮らしの実用情報を1枚図解+解説でお届けする編集部です。公式・一次情報を出典に、断定を避けた正確な情報発信を心がけています。
よくある質問
- 「定期縛りなし」と書いてあれば安心ですか?
- 必ずしも安心とは言えません。国民生活センターには「いつでも解約可能」と表示されていても、実際には「次回発送の◯日前までに電話連絡が必要」などの条件があり、電話がつながらず解約できないという相談が多く寄せられています。表示だけでなく、解約方法・締め切り・連絡手段まで注文前に確認することが大切です。
- 注文前にどこを見ればトラブルを防げますか?
- 「最終確認画面」です。2022年の改正特定商取引法で、販売サイトは最終確認画面に定期購入が条件かどうか、2回目以降の分量・代金、解約条件などを表示することが義務付けられました。注文を確定する前に、この画面で「定期購入になっていないか」「総額」「解約条件」を必ず確認してください。
- すでに契約してしまった場合はどうすればよいですか?
- まず注文時の最終確認画面や利用規約のスクリーンショット・メールを保存し、販売業者に解約を申し出ます。表示と実際の条件が違うなど不審な点があれば、消費者ホットライン「188(いやや)」に相談できます。改正特定商取引法では、誤認させる表示があった場合に契約の申込みを取り消せる場合があります。
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