介護の住宅改修費支給|手すり・段差
要介護・要支援の家族のための手すり設置や段差解消には、介護保険から上限20万円の工事費の7〜9割が支給されます。絶対条件は「工事前の申請」。流れと対象工事を1枚図解で整理します。
親の介護で「手すりを付けたい」「段差をなくしたい」となったとき、まず使うべきは介護保険の住宅改修費支給です。上限20万円の工事費のうち7〜9割が支給されます。ただしこの制度には絶対のルールがあります——工事より先に申請です。
運用の詳細は市区町村により異なります。最新・詳細は必ずケアマネジャー・市区町村の窓口で確認してください。
制度の基本
- 対象者
- 要支援・要介護認定を受けて自宅で暮らす人
- 対象工事
- 手すり設置・段差解消・滑り防止の床材変更・引き戸化・洋式便器への取り替えなど
- 金額
- 対象工事費の上限20万円のうち7〜9割を支給(自己負担1〜3割)
- 窓口
- 市区町村(ケアマネジャー経由で進めるのが一般的)
上限20万円は生涯で原則1人1回分ですが、分割して複数回の工事に使えます。転居した場合や要介護度が3段階以上上がった場合はリセットされ、再度利用できます。
申請の流れ(順番厳守)
①ケアマネジャーに相談:本当に必要な改修か、どこに何を付けるかをアセスメント。申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」はケアマネ等が作成します。
②市区町村へ事前申請:見積書・理由書・改修前の写真などを提出し、確認を受けます。
③確認後に着工:ここで初めて工事です。事前申請の前に着工すると原則支給されません。
④完成後に支給申請:領収書・改修後の写真などを提出し、支給を受けます(償還払いまたは受領委任払い)。
やってしまいがちな失敗
「とりあえず工務店に頼んでしまう」が最悪のパターンです。事前申請前の着工は原則対象外。リフォーム業者の「介護保険が使えますよ」というセールスでも、申請の段取りはケアマネ・市区町村と確認してから契約しましょう。また、賃貸住宅では大家の承諾が必要です。介護認定をまだ受けていない場合は、地域包括支援センターへの相談が出発点になります。実家の安全対策全般は住まいの安全点検、実家の片付けの進め方もあわせてどうぞ。
情報の正確性について:本記事は制度の一般的な情報です。対象工事の判断・支給の運用は市区町村により異なります。必ずケアマネジャー・市区町村の窓口にご確認ください。
ほかの制度は暮らしの給付金・補助金 一覧へ。窓・給湯の省エネ改修は住宅省エネ補助の基本で別の補助が使えます。
この記事を書いた人
図解手帖編集部 編集部
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よくある質問
- どんな工事が対象ですか?
- 手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止のための床材変更、引き戸への扉の取り替え、洋式便器への取り替えなど、介護のための小規模な改修が対象です。バリアフリーを目的としない全面リフォームは対象外です。
- いくら支給されますか?
- 対象工事費の上限20万円のうち、所得に応じて7〜9割(自己負担1〜3割)が支給されます。上限は原則1人1回分ですが、転居した場合や要介護度が大きく上がった場合(3段階以上)は再び利用できます。
- 工事を先にやってしまいました。あとから申請できますか?
- 原則できません。住宅改修費は工事前の事前申請が必須で、市区町村の確認を受けてから着工する流れです。やむを得ない事情の扱いは自治体により異なるため窓口に相談してください。これから改修するなら、必ず申請を先に。
出典・参考情報
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