結婚・出産・死亡の届出まとめ
出生届・婚姻届・死亡届の提出先・期限・必要書類を一覧で整理。人生の節目に必要な届出を、何を・いつ・どこに提出するかがひとめでわかるようにまとめます。
出生・婚姻・死亡という人生の大きな節目には、それぞれ法律上の届出が必要です。期限を過ぎると不利益が生じる場合もあるため、「何を・いつ・どこに」を事前に確認しておきましょう。
3つの届出を一覧で確認
| 届出 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 出生届 | 生後14日以内 | 本籍地・住所地・出生地のいずれかの市区町村役場 |
| 婚姻届 | 期限なし(受理で成立) | 本籍地または住所地の市区町村役場 |
| 死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 | 死亡地・届出人の所在地・本籍地のいずれかの市区町村役場 |
出生届
赤ちゃんが生まれたら生後14日以内に届出が必要です。
必要書類
- 出生証明書(医師・助産師が記入)
- 出生届書(出生証明書と一体の用紙)
- 届出人の本人確認書類
- 母子健康手帳
提出後に行うこと
- 健康保険の加入手続き(14日以内)
- 児童手当の申請(出生月または翌月末日まで)
- 乳幼児医療費助成の申請(自治体によって異なる)
婚姻届
婚姻届は「受理された日が婚姻成立日」となります。記念日に受理してほしい場合は、書類の不備がないよう事前に窓口で確認しておくことをおすすめします。
必要書類
- 婚姻届書(証人2名の署名・押印が必要)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
提出後に行うこと
- 住民票の氏・住所変更(転居を伴う場合)
- 運転免許証・マイナンバーカードの氏名・住所変更
- 銀行・保険・パスポートの氏名変更
死亡届
死亡を知った日から7日以内(国外の場合は3か月以内)に届出が必要です。死亡届を提出すると火葬許可証が発行されます。火葬は許可証がないと行えないため、まずここを優先します。
必要書類
- 死亡診断書(医師が記入・死亡届と一体)
- 届出人の本人確認書類
実務上は葬儀社が代行するケースが多いです。葬儀社を手配した際に、対応可能か確認してください。
まとめ
- 出生届:生後14日以内・病院の出生証明書が必要
- 婚姻届:期限なし・証人2名の署名が必要・受理で成立
- 死亡届:7日以内・死亡診断書が必要・火葬許可証もここで取得
届出後には関連する各種手続きが連続するため、必要書類のコピーを複数部取得しておくとスムーズです。
この記事を書いた人
図解手帖編集部 編集部
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よくある質問
- 婚姻届は休日・夜間でも提出できる?
- 婚姻届は24時間365日受け付けています。市区町村役場の夜間・休日受付窓口(宿直室)に提出できます。ただし、書類の審査は翌開庁日になるため、不備があった場合には記念日として届出が受理されない場合があります。提出前に書類に不備がないか十分確認してください。
- 出生届の提出が14日を過ぎた場合はどうなる?
- 正当な理由なく14日以内(国外出生の場合は3か月以内)の届出ができなかった場合、5万円以下の過料が科されることがあります。やむを得ない事情がある場合は、役所の担当窓口に早めにご相談ください。
- 死亡届の提出は誰でもできる?
- 死亡届を提出できるのは、同居の親族・その他の同居者・家主・地主・後見人などと法律で定められています(戸籍法に基づく)。実務上は葬儀社が代行するケースが多いため、葬儀社に確認してください。
出典・参考情報
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