傷病手当金の基本|病気で働けない時
業務外の病気やけがで連続4日以上働けないとき、健康保険から給与の約3分の2が通算1年6か月まで支給される傷病手当金。対象の条件、申請の流れ、退職後の継続まで1枚図解で整理します。
病気やけがで長く働けなくなったときの収入を支えるのが、健康保険の傷病手当金です。会社員・パートなど勤務先の健康保険に入っている人の「もしも」の生活保障で、民間の医療保険を考える前に、まずこの制度を知っておくのが家計の基本です。
支給要件・金額の詳細は加入する健康保険によって運用が異なる場合があります。最新・詳細は必ず加入先(協会けんぽ・健保組合)の公式情報で確認してください。
制度の基本
- 対象
- 勤務先の健康保険の被保険者で、業務外の病気・けがの療養のため働けない人
- 条件
- 連続3日間の待期のあと、4日目以降の働けなかった日が対象(その間の給与支払いがないこと)
- 金額
- 1日あたり、おおむね給与の3分の2相当(標準報酬月額をもとに計算)
- 期間
- 支給開始日から通算1年6か月まで
**「通算」**がポイントです。途中で復職した期間はカウントされず、同じ病気で再び休んだときは残り期間を使えます。
申請の流れ
①まず勤務先に相談:休職の手続きとあわせて、傷病手当金の申請を進めたい旨を伝えます。申請書には勤務先の証明欄があります。
②医師の意見書をもらう:申請書には療養担当者(医師)の意見欄があり、働けなかった期間の証明が必要です。
③健康保険に申請:多くの場合、勤務先経由で協会けんぽ・健保組合へ提出します。長期になる場合は1〜2か月ごとに区切って申請するのが一般的です。
やってしまいがちな失敗と注意点
「有給を全部使い切ってから」と申請を後回しにして、書類の準備が遅れるパターンが多いです。待期3日は有給や土日でも成立するため、早めに勤務先と段取りを。また、業務中・通勤中のけがは労災保険の守備範囲で傷病手当金とは別物です。退職後の継続給付(資格喪失前に1年以上の被保険者期間があり、退職時に受給中または受給できる状態だった場合)という仕組みもあるため、療養中に退職を考えるときは、辞める前に必ず加入先へ確認してください。医療費そのものが高額になるときは高額療養費制度を併用します。
情報の正確性について:本記事は制度の一般的な情報です。支給要件・金額は個別の状況や加入する健康保険により異なります。必ず加入先・勤務先にご確認ください。
ほかの制度は暮らしの給付金・補助金 一覧へ。失業時の収入は失業したときの給付の基本、保険の入りすぎ防止は保険の見直しの考え方も参考にしてください。
この記事を書いた人
図解手帖編集部 編集部
暮らしの実用情報を1枚図解+解説でお届けする編集部です。公式・一次情報を出典に、断定を避けた正確な情報発信を心がけています。
よくある質問
- 傷病手当金はどんなときにもらえますか?
- 業務外の病気やけがの療養のため働けず、連続する3日間(待期)を含んで4日以上仕事を休み、その間の給与が支払われない場合に支給されます。業務中・通勤中のけがは労災保険の対象で、傷病手当金とは別の制度です。
- いくら・いつまでもらえますか?
- 1日あたり、おおむね給与(標準報酬月額をもとにした日額)の3分の2に相当する額が、支給開始日から通算1年6か月に達するまで支給されます。途中で復職した期間は数えず、再び休んだ場合は残りの期間が使えます。
- パート・自営業でも対象ですか?
- 勤務先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者であれば、パート・契約社員でも対象です。一方、自営業・フリーランスが加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金の給付がありません。
出典・参考情報
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